年金の受給資格短縮 (平成29年8月1日から) まとめ



国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でしたが、
平成29年8月1日からは、
資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。





1、平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の人

 年金請求書の送付 

 資格期間が10年以上25年未満であって、下記に該当する人

   生年月日
  
1 大正15年4月2日~昭和17年4月1日
2 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日
3 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日
4 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】
昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】
5 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】
大正15年4月1日以前生まれの人
共済組合等の期間を有する人

年金の請求手続きの案内が日本年金機構から本人あてに送付されます。

※すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の方は、市区町村で手続きをして下さい。

2.資格期間が10年未満の60歳以上の人

10年の資格期間がない人でも、
下記の制度を活用することで、年金を受け取れる可能性があります。
(1)任意加入制度
(2)後納制度
(3) 特定期間該当届・特例追納制度
(4)年金記録の再確認


1)任意加入制度

① 国民年金の任意加入制度

本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、
年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。
加入は申出のあった日からになりますので、ご注意ください。

【利用できる人】
○ 60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・現在、厚生年金保険に加入していない人

○ 65歳以上70歳未満の人
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
・現在、厚生年金保険に加入していない人


② 厚生年金保険の高齢任意加入制度

厚生年金保険の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、
70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、
申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。
保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。



(2)後納制度

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある人は、
申し込みにより平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、
国民年金保険料を納めることができます。



【利用いただける人】
○ 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある人(任意加入中の保険料も該当します)
○ 5年以内に未加入の期間がある人(任意加入の対象となる期間は該当しません)

※60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人は申し込みできません。



(3) 特定期間該当届・特例追納制度

会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。

過去に2年以上切替が遅れたことがある人は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。
「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、最大で10年分の保険料を納めることができます。
納付できる期間は平成30年3月までです。
該当する人は手続きをしましょう。


4)年金記録の再確認

持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)については、
「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などにより、
年金記録の確認をしてきています。

しかし、いまだ約2000万件の持ち主を確認できていない記録が残っています。
この中に、ご自身の記録があった場合は、資格期間になる可能性があります。
特に、旧姓やよく読み間違えられる名前の読み人、
本来とは異なる生年月日・名前で届出された可能性がある人は、
その生年月日や名前を、年金事務所の職員に相談し、
年金記録をもう一度確認してもらいましょう。。

また、年金記録は「ねんきんネット」でも確認することができます。


https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html





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