マイナンバー法における個人情報保護対策




       ① 特定個人情報の取り扱い制限

     (提供要求制限、収集、保管、特定個人情報ファイルの作成・提供)   

  法律の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号付きの個人情報)の

 収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止しています。

 特定個人情報の提供や個人番号の提供要求も、法律が定める手続きに限定し。

 個人情報番号提供時の本人確認を義務付けています。

 見える番号が広く利用されることに伴う追跡・突合やID盗用などの不正利用を防ぐためです。


    ② 安全管理措置義務

  (セキュリティ対策、委託先・再委託先の監督、保管・廃棄の制限)

  情報の安全管理を義務づけています。


    ③ なりすまし防止

  (マイナンバー単独での本人確認は実施しません)

 番号単独での本人確認はできません。

 盗用や漏洩などの被害を受けた場合は番号の変更が認められます。

    ④ 分散管理とシステムへの接続制限

  (個人情報が一元管理できない仕組み)

 情報ネットワークシステムを利用して情報を提供する際の連携キーとしてマイナンバーを用いず、

 個人情報の一元管理ができない仕組みを構築しています。

    ⑤ 自己情報を確認できる仕組み

  (マイナポータル)

  情報提供などの記録を確認できる仕組み(マイナポータル)により、行政機関による自分の

 特定個人情報保護委員会の特定個人情報の取扱いを確認できるほか、行政から通知される

 「お知らせ情報」をパソコンやスマートフォン等から確認できるようになります。


    ⑥ 特定個人情報保護委員会の設置

  2014年1月1日より運営が開始された特定個人情報保護委員会は、マイナンバーの適切な

 取扱いを監督するだけでなく、国家による番号利用が人権を侵害しないことを監督するという

 重要な役割を担う第三者機関です。

  今国会で審議中の個人情報保護法改正により、2016年1月には個人情報保護委員会として

 個人情報保護制度全般の監督機関になる予定です。


    ⑦ 特定個人情報保護評価の実施

  (行政機関や地方自治体など)

 行政機関や地方自治体などは、プライバシー侵害を予防するための事前評価手続きの実施が

 義務づけられています。

    ⑧ 罰則の強化

  (特定個人情報ファイルの不正提供、個人番号の不正提供・盗用、

    詐欺行為などによる取得禁止など)

 個人番号の違法・不正な取り扱いに対しては罰則が強化されています。



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