マイナンバー制度(個人の情報提供の留意点)



  個人番号の利用範囲が社会保障・税・災害対策に限定されていることと、

 誰に番号を提供するのかについて理解する必要があります。

  個人番号を提供するのは個人番号を使って行政事務を処理する行政機関、地方自治体、独立行政法人

 などの 「個人番号利用事務実施者」、個人番号を記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者

 (個人番号関係事務実施者)に限られます。

  通知カードが届いてから勤務先に自分と家族の個人番号を提出し、2016年1月には個人番号カードの

 交付が始まります。

  通知カードを紛失せずに保管し、個人番号カードの受領時に設定する4桁の数字と6桁以上の英数字の

 組み合わせのパスワードも忘れてはなりません。

  個人番号カードの提示の仕方にも要注意です。

  個人番号カードを身分証として利用する際、裏面に記載されている番号を見せたり、コピーを取らせたり

 してはいけません。



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