マイナンバー制度 (事業者側の取り組み)
事業者にとっては、マイナンバー対応のソフトやパッケージの広告を見て購入するだけでは対応できません。
個人番号の取り扱いについて、取得(本人・扶養家族)、利用・提供(記入・提出)、保管、開示、廃棄の
各段階において手続き実施の是非を確認しなければなりません。
そのうえで、
① マイナンバーを適正に扱うための社内規程整備
② システム整備や改修(人事、給料、会計システムなど)
③ 特定個人情報の安全管理措置の検討
④ 教育・研修の実施
の4つを進めることになります。
運用開始後は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定して利用することが
求められます。
更に、それらの手続き書類の作成事務に限定してマイナンバーの提供を要求するとともに、それ以外の目的
での提供要求、提供、収集制限に留意してマイナンバーを取り扱わなければなりません。
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