マイナンバー制度 (事業者側の取り組み)


  事業者にとっては、マイナンバー対応のソフトやパッケージの広告を見て購入するだけでは対応できません。

 個人番号の取り扱いについて、取得(本人・扶養家族)、利用・提供(記入・提出)、保管、開示、廃棄の

 各段階において手続き実施の是非を確認しなければなりません。

 そのうえで、

 ① マイナンバーを適正に扱うための社内規程整備

 ② システム整備や改修(人事、給料、会計システムなど)

 ③ 特定個人情報の安全管理措置の検討

 ④ 教育・研修の実施


  の4つを進めることになります。


  運用開始後は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定して利用することが

 求められます。

  更に、それらの手続き書類の作成事務に限定してマイナンバーの提供を要求するとともに、それ以外の目的

 での提供要求、提供、収集制限に留意してマイナンバーを取り扱わなければなりません。




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